離婚の民法 (何でもお気軽にご相談下さい。℡0120-848-088)
離婚の民法
民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者が悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が三年以上あきらかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
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