離婚の民法 (何でもお気軽にご相談下さい。℡0120-848-088

離婚の民法

民法第763条(協議上の離婚)

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

民法第770条(裁判上の離婚)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1 配偶者に不貞な行為があったとき

2 配偶者が悪意で遺棄されたとき

3 配偶者の生死が三年以上あきらかでないとき

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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